お騒がせネットについて

ご報告

アニマルメディカルセンター事件と称するインターネット上

記載されている件に関してご報告申し上げます。

(1)

この裁判は、当センターの診療に過失があるとして、堀桂子さんが平成18年5月23日に損害賠償金 4,714,610円及び堀さんの訴訟経費の負担を求め、提訴されました。
数年を費やし、審理が尽くされた後、東京地方裁判所にて平成22年4月15日に結審されました。

(地裁判決)

原告の訴えをいずれも棄却する。
判決は当センターの診療に対する過失は一切ないと言い渡されました。

(2)

しかし、堀さんはこれを不服とし、平成22年4月23日東京高等裁判所へ控訴されました。
高裁は平成22年10月7日に結審されました。

(高裁判決)

6万円の支払命令

高裁では、当センターの診療については一審と同様、診療には過失を認められないが、当方の説明が堀さんには充分理解が得られなかったとの事で、一部説明義務違反があった(?)とする判決が言い渡され、6万円の支払を当センターに命じられました。

当センターは、堀さんに対しても他の患者様同様、終始丁寧に御説明申し上げており、この判決には多少不服ではありましたが、判決に対して甘受する事と致しました。

(3)

しかし、堀さんはこの判決に対しても不服とし、平成22年10月19日最高裁判所へ上告されました。最高裁は平成23年3月4日に決定されました。

(最高裁判決)

上告棄却

ここで堀さんの訴えは認められず二審の高裁の判決を確定し、支払命令の金額6万円と利息16,816円を付加する事となり平成23年4月14日、支払を済ませ、この裁判は終結致しました。

この裁判で明らかになった事は、当センターで行った医療行為には全く問題は無かったとの判断でした。

以上がこの件に関する全ての経緯であります。

また、進行性心不全によって亡くなられたポン太ちゃんの冥福を心よりお祈り致します。
併せて、当センターを御利用される皆様に誤解と不安を招き、不徳の致すところであり、御心配頂いた方々に対しては深くお詫び申し上げる次第であります。

今後とも動物と人との絆を考え、急性期医療と先進医療に特化し、スタッフ一同精進して参りますので、皆様の正しい御理解、御鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

敬具